受験資格特例教習

受験資格特例教習とは?

2022年5月13日施行の改正道路交通法により、大型免許や第二種免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げることができるようになりました。

現在の大型免許及び第二種免許の受験資格は、年齢要件が21歳以上、運転免許保有年数要件が3年以上、中型免許の受験資格は、年齢要件が20歳以上、運転免許保有年数要件が2年以上です。

受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。

年齢課程

取得要件のうち年齢要件を19歳以上に引き下げることができる教習課程です。
(運転適性検査、技能教習4時限、学科教習3時限:最短教習日数2日間~)

経験課程

取得要件のうち普通免許などの運転経験年数を1年以上に引き下げることができる教習課程です。
(技能教習27時限、学科教習2時限:最短教習日数9日間~)

年齢・経験課程

年齢要件を19歳以上に経験年数要件を1年以上に同時に引き下げることができる教習課程です。
(運転適性検査、技能教習31時限、学科教習5時限:最短教習日数11日間~)

特例教習 教習時間一覧

 適性検査技能教習(時限)学科教習(時限)最短日数
第1段階第2段階合 計第1段階第2段階合 計
年齢・経験課程教習あり11時限20時限31時限2時限3時限5時限11日間
経験課程教習あり9時限18時限27時限0時限2時限2時限9日間
年齢課程教習あり2時限2時限4時限2時限1時限3時限2日間

注意事項

  • 上記表は受験資格特例教習の教習時間となります。上位免許を取得する際は、取得免許に応じた教習が必要となります。(1時限50分)
  • 入校時の適性検査
    1. 視力は、片眼がそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上です。
    2. 深視力は、深視力検査器(三稈法)により検査し3回連続した測定結果の平均誤差が2cm以下です。
  • 技能教習において、ドライブレコーダー等により車内からの運転姿勢を録画して指導する内容がありますのであらかじめご了承ください。
  • 教習期間は、おおむね9ヶ月です。教習期間中に受験資格(年齢または経験年数)を満たした場合でも教習料金の返金は行えません。
  • 技能検定はありませんが、技能教習の各段階の最後に「みきわめ」が行われ、成績が良好でない場合は教習が延長になります。
  • 特例教習終了後に修了証明書を交付いたします。

若年運転者講習

若年運転者期間とは

受験資格特例教習を受けて運転免許を取得した方が、免許取得後にその取得した運転免許の年齢基準(第二種免許及び大型大型は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの期間を若年運転者期間といいます。

若年運転者講習とは

年齢課程教習又は年齢・経験課程教習を受けて運転免許を取得した方が、若年運転者期間中に交通違反をして一定の基準(累積点数3点以上又は1回の違反が3点の場合は4点以上)になった場合は、講習を受講しなければなりません。

この講習を若年運転者講習といいます。講習は2日間(1日目は5時間、2日目は4時間)の講習を連続して受講しなければなりません。

講習を受講しなかった場合や講習受講後に再度違反をして一定基準に該当した場合は、その受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されます。

受験資格特例教習料金

年齢課程&経験課程
265,650円(税込)

経験課程
229,350円(税込)

年齢課程
63,800円(税込)