第二種運転免許(タクシーやバスの運転手を目指す方)
普通第二種免許

取得条件
【身体条件】
●視力/両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む)。
●深視力/三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
●色彩識別/赤色、青色及び黄色の識別ができること。
●聴力/両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)。
●運動能力/自動車の運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
●その他/通常の読み書きができること。
【年齢要件】
●21歳以上。大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年(政令で定めるものにあっては、2年)以上の者。
注意事項
- 運転に支障がある障害及び運転に影響する病気などがある方は、都道府県センターの「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください(入校時には「適性相談票」をご持参ください)。 ※身長140cm以下の方、難聴の方は事前に相談ください。
- 過去に運転免許取消処分等を受けた方は、都道府県センターの「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
- 運転免許欠格期間中のご入校は、お断りしています。
中型第二種免許

取得条件
【身体条件】
●視力/両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む)。
●色彩識別/赤色、青色及び黄色の識別ができること。
●聴力/両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)。
●運動能力/自動車の運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
●その他/通常の読み書きができること。
【年齢要件】
●21歳以上。大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上の者。その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる第二種免許を現に受けている者。
注意事項
- 運転に支障がある障害及び運転に影響する病気などがある方は、都道府県センターの「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください(入校時には「適性相談票」をご持参ください)。 ※身長140cm以下の方、難聴の方は事前に相談ください。
- 過去に運転免許取消処分等を受けた方は、都道府県センターの「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
- 運転免許欠格期間中のご入校は、お断りしています。
大型第二種免許

取得条件
【身体条件】
●視力/両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む)。
●深視力/三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
●色彩識別/赤色、青色及び黄色の識別ができること。
●聴力/両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)。
●その他/通常の読み書きができること。
●運動能力/自動車の運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
【年齢要件】
●21歳以上。大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上の者。その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる第二種免許を現に受けている者。
注意事項
- 運転に支障がある障害及び運転に影響する病気などがある方は、都道府県センターの「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください(入校時には「適性相談票」をご持参ください)。 ※身長140cm以下の方、難聴の方は事前に相談ください。
- 過去に運転免許取消処分等を受けた方は、都道府県センターの「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
- 運転免許欠格期間中のご入校は、お断りしています。